接骨院等にかかるとき
ねんざや打撲の際、接骨院(整骨院)を利用する場合もあるでしょう。しかし、接骨院等は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険でかかれるのはごく限られた範囲に限られます。
健康保険でかかれる範囲
健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな以下の症例に限られます。
- ※内科的原因による疾患は含まれません。
- ※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。
●骨折・脱臼
- ※応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。
●打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)
こういう場合は健康保険でかかれません
以下のような場合は健康保険扱いにならないため、施術費用は全額自己負担となります。
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Case 1
日常生活での疲れによる肩こりのため、近所の接骨院で施術を受けた。単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術に健康保険は使えません。 -
Case 2
数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、接骨院で施術を受けた。過去のけがや交通事故の後遺症などは健康保険の対象になりません。 -
Case 3
けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので接骨院にも通院している。医療機関と重複受診している場合は、接骨院等で健康保険は使えません。 -
Case 4
長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに接骨院に通院している。症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。 -
Case 5
神経痛やリウマチなどからくる痛みのため、接骨院に通院している。医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛みなどへの施術に健康保険は使えません。 -
Case 6
仕事から帰宅途中で骨折し、近くの接骨院に運ばれた。通勤時や業務上のけがなどは労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。
施術内容は必ずチェックを
接骨院等での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に健保組合に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる接骨院等では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。
しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には患者本人の自筆による署名が必要です。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位など記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(白紙委任には応じないでください)。
領収書を必ずもらおう
接骨院等は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。
事後の施術内容の確認にも使えますので、施術内容の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいですが、明細書の発行は有料の場合もあります。
健康保険を使って接骨院等の施術を受けた方に、後日、施術内容や施術経過、負傷原因等の照会をさせていただく場合があります。当健保組合では、この照会業務を下記の専門業者に業務委託しております。不正請求や健康保険の適切な使用であるかを確認するための調査ですので、照会文書が届いた方はご協力をお願いいたします。
【委託先】ガリバー・インターナショナル(株)
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-4-2
はり・きゅうにかかるとき
健康保険でかかれる範囲
医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合で、以下の傷病に限られます。
※初回申請時には、医師の同意書を添付してください。
●神経痛 ●リウマチ ●五十肩 ●頸腕症候群 ●腰痛症 ●頚椎捻挫後遺症
※骨折・脱臼は応急の場合を除き、医師の同意がないと健康保険扱いになりません。
注意事項:
- (1)医療機関との併用での施術は認められません。
- (2)6ヵ月ごとに、医師の同意が必要です。
- (3)支払いは全額立て替え払い(償還払い)です。
- (4)領収証は1回の施術毎に1枚必要です。1ヵ月まとめての領収証では支給できない場合があります。
- (5)はり・きゅうで支給対象とならない場合
①保険医療機関に入院中の場合
②同一傷病で保険医療機関に療養の給付(診察・検査及び療養費同意書交付を除く)を受けている場合
③同一傷病で同一日に柔道整復やあんま・マッサージの施術があった場合等
あんま・マッサージにかかるとき
健康保険でかかれる範囲
健康保険の対象となるのは、筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として、あんま・マッサージの施術が必要と医師が同意している場合に限ります。したがって、疲労回復や慰安目的などのマッサージは健康保険の対象となりません。
- ※初回申請時には、医師の同意書を添付してください。
- ※施術の必要性は、医師の同意書で証明されるとは言え、その傷病が保険医療機関で十分治療を果たすことができるものであれば、当該療養が優先されます。
注意事項:
- (1)6ヵ月ごとに、医師の同意が必要です。医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。
- (2)支払いは全額立て替え払い(償還払い)です。
- (3)領収証は1回の施術毎に1枚必要です。1ヵ月まとめての領収証では支給できない場合があります。